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外壁防火構造

の前に、またしても大館市で火事です。しかも、なんと、続く火災のため火災多発対策本部を設置したその源の市役所でボヤとは、なんて言っていいのやら・・・とにかく大事にならずにすんで良かったですね。
みなさん本当に火事には気をつけましょう。

今日のお題は外壁の防火構造についてです。
住宅など建物の外壁は地域によっていろいろなランクの防火性能を義務づけられています。準防火構造、防火構造、45分耐火構造、1時間耐火構造 などです。後の方がより火災時に強くなっています。町の中ではほとんどの場所で準防火構造以上が求められます。ただ敷地境界線から離れればそのような基準の防火性能を必要としない場合もあります。その他様々に事細かく建築基準法で定められています。

で、本題にはいりますが、当地大館では最近(というより相当以前からだと思うが)鉄板の裏に断熱材を貼付けた外壁材がよく使われます。(ギョウカイでは鉄板サイディングなどど言われています)値段も割とリーズナブルなのと凍害など起こさない、今はやりのデザインがあるなどが採用される理由だと思います。
その鉄板サイディングの大手2社の防火性能についてカタログをよーく見てみると、違いがある事が分かりました。業界では昔から非常によく耳にするメーカーです。
現在の建築基準法では外壁はそれ単体では防火構造の認定になっていません。外壁の材料とその下の材料、断熱材、室内側の材料などがセットで認定になっています。
これが相当ややこしい。カタログをじっくり目を皿にして読み込まないと分かりません。
どうややこしいかというと・・・とても説明しきれるものじゃないのですが、一端だけ。

例えば下地によって木造と枠組工法と不燃に分かれていて、木造でも断熱材充填の場合と外断熱にわかれ、さらに充填断熱でも通気工法と直張工法に分かれる。
そしてそれぞれが外壁材が単体でいいものもあれば、石膏ボードを追加しなければならないものもあり、断熱材もグラスウールでなければならないものもあれば、発泡系の断熱材も使えるものもある。そして屋内側は石膏ボード9.5mmのものもあれば石膏ボード12.5mmでなければならないものもあるし、合板4mmで良いものもある。
これらが商品一つ一つに組み合わせが異なって認定されているのだ。

これだけ複雑怪奇なものがまともに基準通り運用されているとは思えない。しかし、これだけの法律を国がつくったのならキチンと運用してくれないと、真面目に取り組んだものが損をする結果にならないとも限らない。

先ほどの大手2社、A社とT社。ほとんど似たような製品を出しているが、カタログ上だけで言うとA社は割と防火認定が取れている。T社は通気工法で充填断熱の場合ほとんどがグラスウールで認定をとっている。つまり内側からウレタンなどを吹き付ける工法では使えない事になる。
その通りに使われているんだろうか。少々疑問だ。

どんどん複雑怪奇になる建築基準法、一体誰が間違いなく正確に運用出来るんだろうか。確認申請を審査する建築主事は、こんな細かな認定までしっかりチェックしているんだろうか。

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